平成12年(2000年)6月30日付け政令第366号、同年11月20日付け厚生省令第134号に基づき、写真現像処理剤で「毒劇法劇物に該当する商品」を現像所・営業所にて再販店やユーザーに販売される際、その薬品の組成やトラブル時などの対処方法が示された製品安全データシート(マテリアル・セーフティー・データ・シート、MSDS)を購入者が情報として受取れる方法で提供することが義務付けられました。(このデータシートはメーカーで作成準備されたものを使用します。 以下の内容に沿って、ご確認ください。
平成13年1月1日より、毒劇物販売者としての現像所及びその営業所は、該当商品(メーカーが販売時に白地に赤文字で劇物と示している現像処理剤商品)を販売する場合、- 情報を提供する毒劇物営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 毒物または劇物の別
- 名称並びに成分及びその含量
- 応急処置
- 火災時の措置
の内容を、邦文で記し、以下の手段を使用し当該商品の情報を提供しなければなりません。- 文書の交付
- 磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であって、当該方法により情報を提供することについて譲受人が承諾したもの
上記はいわゆる「製品安全データシート(マテリアル・セーフティー・データ・シート、MSDS)」と呼ばれ、メーカーから入手できます。 常時、販売可能性のあるデータシートは入手しておき、販売にあたっては、添付してください。(ただし、同一商品については初回のみの提供で可。) 政令第366号及び厚生省令134号を参照してください。
- 平成12年6月30日付け政令第366号
- 平成12年11月20日付け厚生省令第134号
なお、「労働安全衛生法」でも、@化学製品(労働安全衛生法「通知対象物」)の譲渡・提供者のMSDS提供義務、A取り扱い事業者のMSDSの労働者への周知義務が義務づけられています。(平成12年4月1日〜)。 労働安全衛生法に基づくMSDSの提供義務とともに、自社ラボ等における当該品の直接使用に際しては、下記に留意することが必要となります。
- 職場内では「製品安全データシート」がいつでも閲覧できるように整理・ファイリングすること。
- その内容および応急処置については、関係者は充分熟知していること。
- 定期的に安全衛生委員会等の議題に載せ、情報交換や「製品安全データシート」の保守を行うこと。
(関連法令:労働安全衛生法 第57条の2 文書の交付等、第101条 法令等の周知)
また、PRTR法でも指定化学物質を譲渡・提供する際、MSDSを提供することが義務づけられています。(平成13年1月〜) (関連法令:PRTR法 第14条) | |