| 環境法令名 | 危険物の規制に関する政令 平成10年2月25日制令改正(消防法の一部) |
| 法令の概要 | - 危険物の貯蔵・取扱いの制限を決めている規則
- ラボで扱う薬品類、その他のうち『消防法』に定める危険物に該当するものを貯蔵したり、取り扱ったりする場合には、『消防法』に定める下記の基準に従わなければなりません。
危険物該当品 | 製品名 | | 指定数量 | | エアーマット | 第4類 第1石油類(非水溶性) | 200リットル | | 灯油 | 第4類 第2石油類(非水溶性) | 1000リットル | | 重油 | 第4類 第3石油類(非水溶性) | 2000リットル | |
| 法令の内容 | 危険物の規制に関する政令 | 第1章 | 総則 | | 第2章 | 製造所等の許可及び完成検査の申請等 | | 第3章 | 製造所等の位置、構造及び設備の基準 | | 第4章 | 貯蔵及び取扱いの基準 | | 第5章 | 運搬及び移送の基準 | | 第6章 | 危険物保安監督者及び危険物取扱者 | | 第7章 | 危険物施設保安員 | | 第8章 | 予防規定 | | 第9章 | 自衛消防組織 | |
| 現像所における主要管理項目 | - 貯蔵及び取扱い量が指定数量以上の場合
- 貯蔵所、取扱所の設置について市町村長の許可を受ける。(変更の場合も同様)
所定の危険物貯蔵所、取扱所設置許可申請書により申請する。 - 貯蔵所、取扱所の完成検査を受ける
所定の危険物貯蔵所、取扱所完成検査申請書により申請する。 完成検査を受けて承認されないと貯蔵所は使用できません。 貯蔵所、取扱所の位置、構造は、基準に同格していなければ 完成検査で承認されません。 - 危険物取扱者を設置する。
危険物取扱者試験に合格した社員のなかから一人選び、危険物の管理に当たらせる。 - 日常の貯蔵、取扱いは基準に従って行う。
- 危険物と非危険物の共存は、原則的に禁止されています。
- 異類危険物同志の共存は、原則禁止です。
- 指定数量の10倍以上貯蔵する場合は、指定数量の10倍以下毎に区分して30cm以上離しておく。
- 貯蔵及び取扱い量が指定数量未満の場合
危険物の貯蔵量及び取扱い量が前ページの指定数量未満の場合は、各自治体の火災予防条例に定める基準に従わなければなりません。ここでは、東京都の例で説明しますので、正確には各自治体の条例を調べて下さい。 - 貯蔵、取扱いは、防火上安全な場所で行う
- 貯蔵し、取扱う場所では火気使用厳禁。やむを得ない場合は、通風、換気、区画を設ける。
- 貯蔵してある戸棚、棚は、地震等により転倒、落下しないよう固定する。
- 容器が転倒、落下、破損しないよう柵、滑り止めを設ける。
以上が主な基準ですが、これ以外にも規制がありますので最寄りの消防署に問い合わせて下さい。 |
| 備考 | 作成日:2000年6月26日 |