| 環境法令名 |
毒物及び劇物取締法
公布年月日
昭和25年12月28日(法律第303号)、同日施行
最新改正年月日
平成11年12月22日
所管機関 厚生労働省薬務局安全課
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| 法令の概要 |
毒物及び劇物を取締るため昭和25年12月28日に公布、一部の規定を除き同日付けで施行された法律。第1条目的をはじめ全体が43カ条で構成され、毒物、劇物製造業者の登録と登録者以外の毒物等製造の禁止、厚生大臣による毒物等の製造所又は営業所ごとの登録、都道府県知事による店舗ごとの販売業の登録、登録基準、登録事項、毒物等営業者による毒物、劇物取扱責任者の設置とその資格、毒物等営業者による容器・被包に対する毒物又は劇物の表示義務、毒物、劇物等の廃棄の規制、廃棄者に対する都道府県知事の回収等命令、政令による毒物又は劇物の運搬、貯蔵等の取扱に関する技術上の基準の設置、事故の際の措置、立入検査などを定めている。第1条ではこの法律の目的を次の様に規定している。「この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。」 |
| 法令の内容 |
| 第1条 |
目的 |
| 第2条 |
定義
毒物・劇物・特定毒物の定義は別表参照。 |
| 第3条 |
禁止規定 3条及びその2〜4
登録を受けたものでなければ販売・保管・取り扱いをしてはならない。
施行令第1条、第2条、第11条、第12条、第16条、第17条、第22条、第23条、第28条、第29条、第32条参照 |
| 第4条 |
営業の登録 施行令第36条参照
製造業・輸入業は5年、販売業は6年 |
| 第4条の2 |
販売業の登録の種類 |
| 第4条の3 |
販売品目の制限 |
| 第5条 |
登録基準 |
| 第6条 |
登録事項 |
| 第6条の2 |
特定毒物認定者の許可 |
| 第7条 |
毒物劇物取扱責任者 施行令第36条参照 |
| 第8条 |
毒物劇物取扱責任者の資格 |
| 第9条 |
登録の変更 施行令第36条参照 |
| 第10条 |
届出 施行令第36条 |
| 第11条 |
毒物又は劇物の取扱 |
| 第12条 |
毒物又は劇物の表示 |
| 第13条 |
特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等
施行令第39条参照 |
| 第13条の2 |
〃
施行令第39条参照 |
| 第14条 |
毒物又は劇物の譲渡手続 |
| 第15条 |
毒物又は劇物の交付の制限等 |
| 第15条の2 |
廃棄 施行令第40条参照 |
| 第15条の3 |
回収等の命令 |
| 第16条 |
運搬等についての技術上の基準等 |
| 第16条の2 |
事故の際の措置 |
| 第17条 |
立入検査 |
| 第18条 |
削除 |
| 第19条 |
登録の取消等 施行令第36条参照 |
| 第20条 |
聴聞 |
| 第21条 |
登録が先効した場合等の措置 施行令第36条参照 |
| 第22条 |
義務上取扱者の届出等 施行令第41条参照 |
| 第23条 |
手数料 施行令第43条参照 |
| 第23条の2 |
権限の委任 |
| 第23条の3 |
政令への委任 |
| 第23条の4 |
経過措置 |
| 第24条 |
罰則 24条及びその2〜4 |
| 第25条 |
〃 |
| 第26条 |
〃 |
| 第27条 |
〃 |
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| 現像所における主要管理項目 |
医薬用外毒物劇物危害盗難防止規定を作成しこれを遵守、当該社における法令に定めるところの毒物劇物の管理体制を明確にし保険衛生上の危害を未然に防止することに目的を置く。
- 毒物及び劇物の販売、保管、取り扱い、小分け、廃棄、事故の際には法に定める基準に従わねばならないが現像所で該当する物質は現像液中に含まれる硫酸ヒドロキシルアミン、安定浴液中に含まれるホルムアルデヒド、現像液調整用の硫酸・水酸化ナトリウム、表面加工に使用される有機溶剤などであるが、薬剤に表示されている白地に赤文字の劇物表示に要注意。
- 管理体制 毒物劇物取り扱い責任者を設置し(*)指示、連絡に必要な管理組織図を作成する。その際事故等などの場合の届け出先(警察署、消防署、保健所)を明確にしておく。
- 在庫の管理簿を作成し購入、販売、使用、廃棄の都度年月日、数量を記入し捺印またはサインをする。必要以上に在庫量を増やさない。
- 貯蔵設備 堅固な、施錠でき、飛散・漏れ・しみだし・流れ出・地下にしみこむ恐れの無い、壁に固定して転倒・落下防止措置のしてある保管庫に医薬用外毒物劇物の文字を明示する。鍵の管理は取り扱い責任者が行う。保管を他社に委託する場合は委託先が保管・取り扱いに関し取締法に適合しているかを確認する。
- 運搬 自社にて運搬する場合は運搬の基準を遵守し、他に委託するときは、運送人と密に連絡をとりあう。1回につき1,000kgを超えて(混載含む)委託する場合は運送人に対しあらかじめ毒物劇物の名称・成分・及びその含量・数量・事故に際して講じなければならない応急措置の内容を記した書面を交付する。
- 譲渡手続き 販売先が毒物劇物営業者か使用者か確認する。営業者の場合は販売・授与の都度、毒物劇物の名称、数量、販売授与の年月日、譲り受け人の氏名、職業、住所を書面に記載する。販売先が使用者の場合、譲り受け人から前記事項を記載し印を押した書面の提出を受けなければ販売してはならない。書面は5年間保存する。18歳未満の者、精神病者、薬物中毒者に交付してはならず、不審な動向のあるものについては速やかに警察署に通報する。トルエンなどの有機溶剤等については身分証明書により身元の確認をし、使用目的・日時を聞く。代理人の場合は委任状を提出させる。(法令第15条参)
- 廃棄 産業廃棄物処理業者に委託する。
(*):地方自治体の薬事課またはそれに準じた部署にて資格試験を実施。届け出は各地保健所で取り扱い店舗登録とともに実施。登録申請書(手数料14,700円2000年5月現在)、店舗の概要図、登記簿謄本、取り扱い責任者設置届、資格証明書、証書、診断書、宣誓書が必要。保健所にて入手可。登録は6年間有効。更新を忘れずに。
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| 備考 |
施行令、施行規則(省令)、指定令(政令・別表)、附則に注意。
平成13年1月1日より毒劇物販売者として、該当商品を販売する場合、「製品安全データシート(MSDS)」の提供が義務付けられる。
・平成12年6月30日付け政令366号
・平成12年11月20日付け厚生省令第134号
毒物及び劇物取締法の概要は
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO303.html
毒物・劇物・特定毒物の定義別表は
http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/teigi.html
当欄記入日7月31日2001年(改訂) |