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| 環境法令名 | 水質汚濁防止法 ・ 下水道法 (H12年12月22日法律改正160号) (H12年12月22日法律改正160号) | |
| 法令の概要 | 水質汚濁防止法は工場または事業所から公共用水域へ排出する水および 地下に浸透する水の浸透を規制する法律である。ラボで使用するフィルム現像機が「写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設」に該当し「特定施設」に指定されている。特定施設の届を監督の役所に提出しなければならない。 公共下水道に排出する場合は下水道法が適用される.フィルム現像機は水質汚濁防止法と全く同じで、特定施設に指定されており,特定施設の設置届が必要である。さらに「下水道使用開始届」が必要な場合がある。 フィルム現像機を設置している現像所はいずれかの法律が必ず適用される。 | |
| 法令の内容 |
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| 現像所における主要管理項目 |
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| 備考 | 作成日:2000年6月26日 |
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