| 環境法令名 | 特別産業廃棄物としてのPCBの管理について廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年12月25日 法律137) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和46年9月23日 政令300) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和46年9月23日 厚生省令35) PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (平成13年6月22日法律65号) |
| 法令の概要 | 「廃掃法」 廃棄物の排出を制限し、適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律である。
廃棄物の定義、処理方法、管理責任、施設の認可・届出、特別管理産業廃棄物、再生利用に関わる特例等について規定されている。
「PCB特別措置法」 特別産業廃棄物PCBの、保管届け出、処分、譲受渡、罰則等を規定し、適正な処理を推進する法律 |
| 法令の内容 | 「廃掃法」
- 使用済みのPCB使用電気機器の保管の義務
使用済みのPCB使用電気機器は、特別管理産業廃棄物となり、特別管理産業廃棄物保管基準に従い、適正な保管が義務付けられる。 現在のところ処理体制が整備されていないため、各事業者における保管が求められている。 - 都道府県知事及び政令市長への報告書提出義務
廃PCB、PCB汚染物等を保管している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する義務がある。 特別管理産業廃棄物の種類ごとに、発生量、運搬量、処分量について、都道府県知事に報告書を提出する。(保管しているPCBも報告対象になる) - 罰則
違反(事業)者に対し、罰則規定が設けられている。 「PCB特別措置法」
- 事業者の責務 :自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。
- 保管の届け出 :毎年度環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出
- 期間内に処分 :処分の期間は、施行日から15年
- 譲受渡の制限
- 継承の場合の届け出
- 都道府県知事は、事業者に報告を求めることができる
- 都道府県知事は、事業所に立ち入り検査ができる
- 罰則;
4項違反 3年以下の懲役、または1千万円以下の罰金 2、6項違反 6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金
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| 現像所における主要管理項目 | - 管理責任者
使用中及び使用済みのPCB使用電気機器を保有している事業者は、その管理責任者を定めなければならない。(特別管理産業廃棄物講習会に出席し任命書をもらった者) - PCB使用電気機器管理台帳
“廃棄物の処理及び清掃に関する法律”の規定に基づく帳簿のほか、PCB使用電気機器管理台帳を作成・保有し、機器の処理が行われるまでの間、管理する。 - 保管
使用済みPCB使用電気機器は特別管理産業廃棄物保管基準に基づき、保管・管理する。 - 表示
保管場所には掲示板(60cm×60cm以上)が必要。 特別管理産業廃棄物の保管場所である旨、保管されているものの種類、管理者の氏名及び連絡先等を表示する。
特別管理産業廃棄物
PCB汚染物質保管場所 関係者以外立ち入り禁止
管理責任者○○○○ 連絡先○○-○○○○-○○○ |
*ラボにおけるPCB含有機器例
- 変圧器
- 蛍光灯の安定器
他 |
- 保管、譲受渡について、厳しく管理する
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| 備考 | 作成日:2001年9月4日 関連情報(ホームページ): 環境省:環境法令データベース http://www.env.go.jp/recycle/index.html 経済産業省:政策サイト http://www.meti.go.jp/policy/ (財)電気絶縁物協会 : 03-3583−4444 |