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| 環境法令名 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (平成7年6月16日 法律第112号) 公布年月日:平成7年6月16日公布、平成9年4月1日施行 最新改正年月日: 改正平成11年12月22日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法令の概要 | 容器包装リサイクル法は、一般廃棄物の約60%(容積比)を占める容器包装廃棄物の減量化をはかり、リサイクルを積極的に推進するために平成7年に制定された。同法では、法で指定されている10種類の容器包装について、消費者は分別排出、市町村は分別収集、特定事業者は再商品化というように、リサイクルに関する消費者、行政、そして事業者の役割分担を規定している。 法第4条で、事業者及び消費者の責務として、「事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう努めなければならない。」と定められている。 平成9年4月に、「PETボトル」および「ガラス製容器」を事業者の再商品化義務の対象容器としてスタートした同法は、平成12年4月に、特定事業者を中規模事業者に拡大するとともに、対象容器を「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」まで拡大し、完全施行された。 なお、「プラスチック製容器包装」「紙製容器包装」への識別表示方法については、改正リサイクル法により、平成13年4月1日より義務づけられた。(罰則等の適用猶予期間は平成15年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||||
| 法令の内容 | 容器包装に係る分別収集及び 再商品化の促進等に関する法律・附則
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| 現像所における主要管理項目 |
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| 備考 | 作成日:2001年9月4日(改訂) 関連情報: 日本容器包装リサイクル協会 http://www.jcpra.or.jp/index.html 容器包装リサイクル法および関連法令 http://www.jcpra.or.jp/01horei/index.html 環境省 法令データベース http://www.env.go.jp/hourei/index.html 経済産業省 所管法令 http://www.meti.go.jp/intro/law/index.html 経済産業省「容器包装識別表示等検討(委員会報告書)」(PDF形式) http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g00731kj.pdf ラボ連「容器包装リサイクル法対応マニュアル」 http://www.photo.gr.jp/jcfa/jcfamember/kankyo/manual.htm ラボ連「容器包装識別表示現像処理サービスガイドライン(表示例)」 http://www.photo.gr.jp/jcfa/jcfamember/kankyo/guide.htm |
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